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労基法の実物給与について

労務関連

受験生時代の労基法の講義を再視聴して現物給与について気づきがありました。

会社がお弁当を支給していて、その代金として100円を控除しているとします。給与から100円控除して終わり、ではなく、元のお弁当の値段によっては、差額を賃金として支給しなければならないケースがあります。

労基法では、3分の1評価方式が取られていて、徴収金額が実際費用の3分の1以下dある時は、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分は賃金とみなすことになっています。先のお弁当の例では、お弁当が900円であれば3分の1が300円で、実際100円払っていると、その差額200円が賃金とみなされます。お弁当が600円だと、3分の1が200円で、100円との差額100円が賃金とみなされます。

こうして賃金とみなされた分は、現金で支給していなくても雇用保険の対象において加算しなければなりません。

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