今日は川崎南支部の支部会でした。臨時総会の後、支部研修がありました。今回は障害年金がテーマだったので、自身の業務とはあまり関連がないと思っていました。しかし研修が始まると内容に引き込まれ、久々に心を動かされました。
概要をご紹介します。25歳で脳出血で倒れたXさんが植物状態となり、その後ずっと家族の介護で賄ってきましたが、Xさんが50歳、親が高齢で将来を考えた時に障害年金の受給ができないかと依頼されたそうです。しかしXさんは転職していて、その際に3日間の未加入期間があり、そのせいで障害年金が受給できないと言われたそうです。この3日間というのが、月末退職なのに28日退職の29日喪失となっていて、30日が土曜日、31日が日曜日となっていたそうです。月末退職であれば、31日退職の翌月1日喪失になるのが通常ですが、会社が保険料を1か月分節約したいがために28日退職とされていたようです。ところが会社はこの月の保険料を誤って天引きしていました。さすがにこれは会社の不備だということで、年金記録訂正と障害年金請求が可能になったのです。
年金記録の訂正を訴訟で勝ち取った経緯は、本当にすごいと思いました。補佐人として社労士がここまでやれるんだ、という事例を実体験として聴くことができて感動しました。
そして改めて、手続き業務の重要性を再認識しました。退職日をしっかり確認することや、手続きを確実の行うこと。改めて背筋が伸びました。