事務所ホームページ

意外と使われている「あっせん」

ビジネス

GWいかがお過ごしでしょうか。私は家族で近場に1泊旅行に行ったのですが、日頃の疲れが出てしまい、寝てばかりの旅行になってしまいました。自覚している以上に疲労が蓄積していたようです。

さて先日労基署の相談員の方とお話しする機会がありました。そこで意外なことを聞きました。何と相談の中であっせんを落としどころにしているというのです。労働者から相談を受けて、会社側と話し合いの場を持ちたい場合、あっせんの利用を勧めるそうです。あっせんというのは、労使双方が話し合いをする場ですが、一方から申し入れをしても、相手側が必ず応じなければならないという強制力がありません。断られたら終わりなので、私はあまり利用されていないのかと思っていました。

しかし労基署から会社にあっせんの連絡があった場合、応じなくてはいけないと考えてしまう会社が一定数あるそうです。その結果、相手の言い値をそのまま支払ってしまうケースもあるというのです。これでは労働者の言った者勝ちです。

こうした場合、金額の妥当性や応じるべきか否かの判断を社労士が助言することができます。言われるがままに支払ってしまうという事態は避けられます。こんな時も社労士が力になれるのだと、もっと広く世の中に伝えていきたいと思いました。

タイトルとURLをコピーしました